ニュースでよく聞く「公示価格」「路線価」「実勢価格」という言葉について、はっきりとご存知の方は多くありません。
他にも「基準地価」「固定資産税評価額」など不動産(土地)の価値を示す言葉があるため混同しがちですが、今回は不動産(土地)の価格を示すこれらの言葉をわかりやすく解説します。
① 実勢価格
・実際に売買される不動産の「時価」を指します。
売り手と買い手の間で実際の取引が成立する価格(需要と供給が釣り合う価格)であり、
過去に成立した不動産取引のデータを参考に、より最新で近い条件のものを元に「目安」を調べます。
② 公示価格
・地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年3月に公表する1月1日時点の土地価格です。
一般の土地取引や金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価等の基準・指標に活用されてはいますが、全国で約2万3,000カ所の標準地のみの価格ですし、不動産(土地)の売買価格にはざまざまな要因が影響しますので、実勢価格と差異があることは珍しくありません。
③ 基準地価
・各都道府県が主体となって毎年9月に公表する7月1日時点の土地価格です。
公示価格と同様に評価の対象となるのは全国約2万地点の「基準地」です。
④ 路線価
・国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格であり、相続、遺贈または贈与の財産の相続税および贈与税の財産の評価に用いられます。
路線価は成約事例などを参考にして、公示地価の8割を目安に決定されます。
公示地価や基準地価に比べて圧倒的に調査地点数が多いのが特徴です。
⑤ 固定資産評価額
・固定資産税評価額とは、市町村(東京23区は東京都)が基準年(3年ごと)に公表する1月1日時点での固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する上で基準となる固定資産税課税台帳に記載された土地と建物それぞれの評価額です。
宅地(土地)については、前年の公示価格、および不動産鑑定士による鑑定評価に基づく価格の70%を目安としています。
皆さんが最も知りたいのは「実勢価格」だと思います。
調査地点の多い「路線価」から「公示価格」を求める場合、「路線価÷8」で公示価格相当額が算出でき、更に算出した公示価格相当額に都市部では1.5~2.0倍、地方では1.0~1.1倍としたものがおおよその実勢価格だと言われていますが、目まぐるしく不動産価格が高騰する昨今、1年に1度しか公表されない路線価や公示価格から割り出された実勢価格はあくまでも「目安」に過ぎません。
もっとも実勢価格に近いのは、「より最新で、より条件に近い物件の成約価格」です。
弊社では様々な成約事例・条件の違い・相場の動きを元に適した販売価格のアドバイスをさせていただいております。
所有されている不動産の売却価格が気になる方、購入しようとお考えの不動産価格について不安のある方は、ぜひ弊社にご相談ください。
宅地建物取引士
大鋸 武
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